相続不動産の売却について

hirosue04.png 相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。 

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、専門家に相談しながら、実際の売却に進むことをおすすめいたします。

 

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続不動産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えられます。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれがその不動産を売却したものとして譲渡所得税を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

 

相続してすぐ売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。


たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。


配偶者がその土地を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

優遇税制・取得費加算特例

相続税納税のための不動産売却については譲渡所得税を安くする」という趣旨の特例があります。

相続不動産土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までにその相続不動産土地を売却することで、土地譲渡益1億円までがは非課税になります。

ちなみに、相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告期限から3年間はこの特例が適用でき、取得費加算特例が適用できるのです。

具体的に言うと、平成27年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成30年4月1日が期限日となります。

また、全額ではありませんが、相続税を物納した場合でも使えます。

 

 

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