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豊橋市にお住まいの方もしくは不動産をお持ちの方へ

 

  豊橋・安城相続サポートセンターでは、豊橋市に事務所があり、地元の相続も多数経験しています。
ここでは、そこから出てきた傾向からどういう財産をお持ちの方が、相続税申告が必要なのか?をお伝えしたいと思います。
 

豊橋市エリアの特徴


豊橋市は駅前の商業地区の一部では1平方メートルあたり20万円から30万円の路線価がついているところもありますが、名古屋市などと比較すると路線価は低くなっており、市内全域での平均は7万円前後となっています。
 
その中でも、豊橋駅周辺の住宅地や向山・佐藤・三ノ輪周辺などは交通の便もよくほかの地域と比べ2~3割高い8~9万円前後となっております。
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また、豊橋は自宅の他に農地をお持ちの方が多いのも特徴です。
農地といっても、市街化区域に農地をお持ちの場合には、宅地と同程度の評価額となりますので、相続税の申告は必要となる場合もあります。

そこで相続税申告が必要なボーダーラインを出してみました。
下記のパターンを参考に相続税申告が必要なのかを判定してみましょう。
 

相続税申告が必要な方の条件


これまでの相続税申告の実績から、まず、ほぼ間違いなく相続税がかかってしまう方としては、

・豊橋市周辺で持っている土地が2つ以上ある

土地の広さが合計120坪以上ある

株・預貯金・保険合わせて6千万円以上の財産がある

以上の条件に該当する方は、ほぼ間違いなく相続税申告が発生する可能性が高いです。

 

相続税申告が発生するボーダーライン

 

上記の条件ほどではないものの、豊橋市内に物件をお持ちかお住まいの方の場合で相続税申告が必要なケースがあります。

当事務所でこれまで担当してきた実績を元に、平均的な条件と相続税発生のボーダーラインを出してみました。

土地の広さによって2つのパターンがあります。
いずれの場合も土地は市街化区域にあり、相続人3人と仮定しております。
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◆駅周辺に50坪程の自宅をお持ちの場合
現預金・株を合わせて3,500万円以上お持ちですと、ほぼ相続税申告が必要となります。
 
◆市内に70坪程の自宅と近くに100坪程の農地をお持ちの場合
現預金・株を合わせて1,500万円以上お持ちですと、ほぼ相続税申告が必要となります。
 
◆市内に70坪程の自宅と近くに200坪程の農地をお持ちの場合
現預金・株がなくても、ほぼ相続税の申告が必要となります。

なお、上記ボーダーラインはあくまで目安であり実際の申告の要否を確定するものでは御座いません。
また、上記に該当しても土地の評価額は形状により大きく減額できたり、効果的な節税方法もございます。
 

豊橋市の土地で相続税を下げるには?

豊橋市は、昔は農家が多かったこともあり、昔ながらの家が多く、少しずつ道が繋がって行っていますが、区画整理はあまり進んでいない地域もあり、斜めの土地や道幅の狭い道が多いエリアでもあります

そのため、相続税の評価においては「不整形地」となる場所が多く、相続財産の評価が下げることが可能です。
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また、幅が4m以下の狭い道路に面した土地を持っている場合にも、「セットバック」という評価減も適用できる場合が多く、評価が下がります。

相続された家などにそのままお住まいになる場合などは、「小規模宅地の特例」を使うことで、最大80%評価額が減額できますので、必ず使っておきたい節税手法になります。

この他にも豊橋市内に農地がある方に関しては、更に複雑な評価の方法による減額が可能となりますので、こちらのページも合わせてご確認ください。
 

豊橋市で農地をお持ちの方の相続


豊橋市で相続税申告についてのご相談なら、まずは当センターにご相談ください。

効果的な節税手法や相続税評価による削減額などを確認させていただきます。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お待ちしております。
 

相続の無料相談会実施中

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