相続税申告の際は、自宅などの不動産以外にも、貸駐車場などの物件も相続税申告の対象となります。 |
上記のように、基本的には駐車場は自用地評価となるのですが、例外となる場合もあります。
それは、
1.駐車場として貸している土地に、借主がガレージなどを作った場合
2.自分で駐車場を貸しているのではなく、他人が駐車場用地として利用するために貸した土地の場合
です。
1.の場合では、構造物の詳細も確認する必要がありますが、その分だけ借地権割合を適用することができることがあります。
2.の場合は、貸付地という評価をすることとなります。
以上のようなポイントがあるため、貸駐車場をお持ちの方は相続の財産評価にご注意ください。
ご不明な点がありましたら、当センターの無料相談もご利用ください。
ご相談お待ちしております。
Copyright (C) 2015 税理士法人中央会計社 All right reserved.