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貸駐車場をお持ちの方はご注意ください

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相続税申告の際は、自宅などの不動産以外にも、貸駐車場などの物件も相続税申告の対象となります
その際、特にご自身で相続税申告をされている場合に、よく間違われるケースが多い評価方法があります
ここでは、貸駐車場をお持ちの方の評価の方法について解説させていただきます。

 

貸駐車場の評価方法

貸駐車場の評価方法は、税務上”自用地”として評価することとなっています
つまり、誰かに課している貸付地ではなく、自分で使っている土地ということになります。

ですが、相続税申告書を自身で作られている際など、路線価が付いた道路に面した駐車場をお持ちの方は、あらかじめ決めれている借地権割合分を割り引いて評価額を算出されているケースが多々見受けられます
借地権割合の適用ができないのです。

駐車場自体は他人に貸しているものなのですが、相続税法上の評価のみ異なるため間違えてしまうことが多いようです。

税務上は自用地ですので、基本的には自分の土地という評価となるため、借地権割合による減額はできませんのでご注意ください


例外となる場合

上記のように、基本的には駐車場は自用地評価となるのですが、例外となる場合もあります。
それは、
1.駐車場として貸している土地に、借主がガレージなどを作った場合
2.自分で駐車場を貸しているのではなく、他人が駐車場用地として利用するために貸した土地の場合
です。

1.の場合では、構造物の詳細も確認する必要がありますが、その分だけ借地権割合を適用することができることがあります
2.の場合は、貸付地という評価をすることとなります

以上のようなポイントがあるため、貸駐車場をお持ちの方は相続の財産評価にご注意ください。
ご不明な点がありましたら、当センターの無料相談もご利用ください。
ご相談お待ちしております。

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